新型コロナウィルス感染症の影響で税金の納付が困難な方へ納税猶予の案内
更新日:2020年06月26日
新型コロナウィルス感染症の影響で、地方税の納付が困難な場合、納税を猶予する制度がございます
対象となる方
新型コロナウィルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少(前年同期比おおむね20パーセント以上の減少)があり、納付が困難な方
対象となる地方税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する村県民税、固定資産税、軽自動車税などほぼ全ての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象です。
また、これらのうちで既に納期限の過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、さかのぼってこの特例を利用することができます。
申請方法
下記の申請書類、関係資料を添付して北中城村役場 税務課へ提出願います。
収支状況などの書類は、他の公共団体等へ同様の申請をした際に使用したものの写しや、決算書等で作成した資料を添付いただくことで省略することもできます。
郵送での受け付けも可能です。不備等がございましたら資料等の提出をお願いする場合もございます。
申請手続きの期限
関係法令の施行(令和2年4月30日)から2ヵ月後、または納期限のいずれか遅い日までに申請してください。
申請書類
関係書類(収支状況、財産目録など) (Excelファイル: 82.6KB)
徴収猶予特例申請書の記入例 (Excelファイル: 215.0KB)
留意事項
申請書を受理したのち、申請内容を精査し、承認または却下の通知を送付いたします。
相当な収入の減少が認められない、または収入の減少が新型コロナウィルス感染症の影響と因果関係が認められないなどの理由などにより猶予が承認されない場合もあります。
今回の特例措置は、納税の猶予であり、納付の義務が消滅または軽減される減免措置ではございません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村役場 税務課 徴税係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎1階
電話番号:098-935-2243(内線127・128・129) ファックス:098-935-3488税務課へのお問い合わせはこちら