軽自動車税(環境性能割)について
更新日:2019年10月04日
税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されます。
税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されます。現行の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」へと名称が変わります。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることになります。
環境性能割
令和元年10月1日より、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに環境性能割が創設されます。
環境性能割は、自動車の燃費性能等に応じて自動車購入時に納付するもので、新車・中古車問わず購入価格が50万円を超える車両に課税されます。
賦課、徴収は当面の間、引き続き沖縄県が行います。
区分 |
令和元年10月1日から、令和2年9月30日までに購入(臨時的軽減) |
令和2年10月1日以降に |
---|---|---|
電気自動車等(イ) |
非課税 |
非課税 |
★★★★かつ 令和2年度燃費基準 |
非課税 |
非課税 |
★★★★かつ 令和2年度燃費基準達成(ロ) |
非課税 |
1.0% |
上記以外 |
1.0% |
2.0% |
- (イ)電気自動車等とは、電気自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNO×10%低減達成)を指します。
- (ロ)「電気自動車等」を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車(★★★★)に限ります。
軽自動車税(種別割)
令和元年10月1日より、従来の軽自動車税の名称が「軽自動車税(種別割)」に変更されます。
名称は変更されますが、税率に変更はありません。
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