軽自動車税(環境性能割)について

更新日:2019年10月04日

税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されます。

税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されます。現行の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」へと名称が変わります。

この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることになります。

環境性能割

令和元年10月1日より、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに環境性能割が創設されます。

環境性能割は、自動車の燃費性能等に応じて自動車購入時に納付するもので、新車・中古車問わず購入価格が50万円を超える車両に課税されます。

賦課、徴収は当面の間、引き続き沖縄県が行います。

【軽自動車税(環境性能割)の税率 自家用乗用車の場合】 

区分

令和元年10月1日から、令和2年9月30日までに購入(臨時的軽減)

令和2年10月1日以降に
購入

電気自動車等(イ)

非課税

非課税

★★★★かつ

令和2年度燃費基準
+10%達成(ロ)

非課税

非課税

★★★★かつ

令和2年度燃費基準達成(ロ)

非課税

1.0%

上記以外

1.0%

2.0%

 

  • (イ)電気自動車等とは、電気自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNO×10%低減達成)を指します。
     
  • (ロ)「電気自動車等」を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車(★★★★)に限ります。

 

軽自動車税(種別割)

令和元年10月1日より、従来の軽自動車税の名称が「軽自動車税(種別割)」に変更されます。

名称は変更されますが、税率に変更はありません。

 

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