特例郵便等による投票制度について (新型コロナウイルス感染症関連)

更新日:2022年08月25日


令和3年6月23日より、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」が行えるようになりました。

以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。

「特定患者等」とは
  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
  2. 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

在外選挙人名簿に登録されている方が、上記1又は2に該当することとなった場合も対象となります。(衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります。)

 

投票用紙の請求および投票について

特例郵便等投票を行うには、北中城村選挙管理委員会へ請求書にて投票用紙の請求を行います。

その後、北中城村選挙管理委員会よりご本人宛に直接郵便にて投票用紙の交付を行いますので、療養施設等の現存する場所にて投票を行うことができます。

投票用紙の請求および投票を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点より注意事項がありますので、必ず下記の手続きの方法を参照の上、手続きを行ってください。

特例郵便等投票による手続きイメージ。詳細は、ページ下部のパンフレットをご確認ください。

パンフレット

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沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
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