認可外保育施設等を利用している方へ(幼児教育・保育の無償化)

更新日:2023年12月01日


令和元年10月より始まった幼児教育・保育の無償化において、認可外保育施設等を利用している方が無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

認可外保育施設とは


都道府県等に届出をした認可外保育施設(一般的な認可外保育施設や企業主導型保育園、ベビーシッター、認可外の事業所内保育所等)に加え、子ども子育て支援法に基づく一時預かり事業 ・病児保育事業ファミリー・サポート・センター事業が対象です。

◎◎【重要なお知らせ】◎◎

令和6年10月1 日以降は、認可外保育施設指導監督基準を満たさない認可外保育施設及びベビーシッターについては無償化の対象外となります。なお、令和5年10月1日時点で基準を満たしている認可外保育施設は1.わくわく未来こども園、2.みらいっぽ保育園、3.なかま結保育園、4.もりのなかま保育園喜舎場ひよこ園(企業主導型)、5.みどりのひだまり保育園Baby(企業主導型)となります。

大切なお知らせ(PDFファイル:678.3KB)

(一時預かり、預かり保育、病児保育の対象施設については「幼児教育・保育無償化のお知らせ」をご確認ください)

認定の要件


北中城村に住民登録があり、父母などの保護者が「保育を必要とする事由」に該当する方(0歳から2歳児は村民税非課税世帯のみ)

手続き方法


下記の申請書類 および添付書類を、北中城村役場 福祉課 こども園係まで提出してください。

  • 認可保育所等に申し込みをした方で、既に教育・保育給付認定を受けている場合、有効期間内においては、施設等利用給付認定とみなすことができるため、本手続きは不要です。
  • 企業主導型保育園を利用される方が、無償化の給付を受ける場合も保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)が必要です。(1.企業主導型保育園について、申請が必要かどうかは園に直接お問い合わせください。 2.保育料が無償になるかは、園に直接お問い合わせください。)

提出書類

(1)~(5)の該当する書類について提出してください。

 

(1)子育てのための施設等利用給付認定申請書

記入例はこちら→記入例(PDF)(PDFファイル:469.8KB)

(注)申込児童一人につき、一部必要です。

(2)保育を必要とする事由に応じた添付書類

きょうだいで同時に申請を行う場合は、保護者それぞれの証明書類を一部ずつの提出で構いません。
保育を必要とする事由 必要な証明書類等
勤務・勤務予定の方(月64時間以上の勤務が必要です)
自営業・内職の方
就学して入る方
出産の方
  • 親子(母子)健康手帳の表紙〈表紙〉と出産(予定)日が記載されているページの写し、または  診断書
育児休業の方
病気の方または病人を看護している方
障がい者または障がい児(者)を介護している方
災害復旧中の方
  • り災証明書
求職活動中の方(原則90日)

(3)該当する世帯のみ必要な書類

 
世帯の状況 必要な書類
令和5年1月1日に村外に住民登録がある方(0~2歳児の非課税世帯のみ)
  • 令和5年度所得課税証明書(各種控除記載があるもの)
軍人・軍属等の方(0~2歳児の非課税世帯のみ)
  • 2022年中の収入が確認できる書類(W2 Wage and Tax Statement等)
ひとり親世帯
  • 児童扶養手当受給証の写し」、または 「母子及び父子家庭等医療費受給者証の写し」、または 「戸籍謄本」(離婚による場合は離婚日の記載があるもの)

0歳から2歳までで住民税非課税世帯の状況の確認について

  • 保護者それぞれが非課税である必要があります。
  • 税の未申告等により課税状況が確認できない場合、認定をすることができません。
  • 非課税世帯であった方が、税更正等により課税世帯となった場合は、認定を取り消すことになります。

注意事項 

  • 村外の施設を利用されている場合でも、申請は北中城村に提出する必要があります。
  • 認定開始日を認定申請日より前に遡及することはできません。

 

施設等利用給付について

下記(1)~(3)をご確認下さい。

(1)施設等利用費の対象および支給限度額について

幼児教育・保育の無償化の対象となるのは、施設の利用料及び保育料に限ります。

日用品、文房具、行事費、給食費、通園送迎費等の実費徴収は給付の対象となりません。

保育の必要性のある3歳児クラスから5歳児クラスの子どもは月額37,000円まで、0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円までの利用料が無償となります。

保育所、認定こども園等を利用されていない方が対象となります。

 

(2)施設等利用費の請求について

施設等利用費については、原則、償還払いによる支給となります。支給を受けるためには、別途、請求が必要です。施設が発行する利用料等の内訳を示した「領収書及び提供証明書等」を添付して、施設等利用費請求書(償還払い用)を提出してください。村が書類を審査後、保護者名義の口座へ支給します。

なお、請求書等は、保育を利用した当該月の翌月より提出(郵送可)が可能で、原則、随時振込みになります。

(例)

4月分の領収書及び提供証明書は、翌月の5月1日より提出が可能で、提出のあった日より書類の審査を行い、随時お支払いになります。

(注意)

請求書、領収書、提供証明書等に不備や誤りがある場合は、不備解消後の受付になりますので、ご了承ください。

(3)請求に必要な書類

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 こども未来課 こども園係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎1階
電話番号:098-935-2230(内線112・113 ) ファックス:098-982-0640

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