保育料における寡婦(夫)控除みなし適用について
更新日:2018年11月08日
北中城村では、婚姻によらずひとり親となり児童を養育している方で、税法上の控除が適用されない場合、保育料の「寡婦(夫)控除みなし適用」を実施しております。
対象者
婚姻によらず母(父)となり、その後婚姻(事実婚含む)していない方
控除の適用方法
税法上の寡婦控除の額を算出し、算定後の税額で保育料を算定します。
- 控除できる金額は26万円、特別寡婦控除に該当する場合は30万円です。
- 所得税や村県民税自体が減額されるものではありません。
- 寡婦控除をみなし適用した場合でも、税額の再算定の結果、保育料が減額とならない場合もあります。
申請場所
村役場福祉課 窓口(印鑑をご持参下さい)
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村役場 こども未来課 こども園係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎1階
電話番号:098-935-2230(内線112・113 ) ファックス:098-982-0640こども未来課へのお問い合わせはこちら


