一定の面積以上の土地取引に必要な届出について
更新日:2023年04月26日
一定規模以上の土地売買等の契約をした場合、契約締結日から2週間以内にその土地の所在する市町村に届出が必要です。
【届出が必要な土地の面積】
市街化区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画区域・・・・・・・・・・・・・5,000平方メートル以上
都市計画区域外・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10,000平方メートル以上
届出書
届出書(Excel) (Excelファイル: 42.5KB)
問合せ
手続き方法、添付書類等については、北中城村企画振興課または沖縄県企画部県土・跡地利用対策課までお問合せください。
北中城村企画振興課 電話 : 098-935-2233(内線413)
沖縄県企画部県土・跡地利用対策課 電話 : 098-866-2040
- この記事に関するお問い合わせ先
-
北中城村役場 企画振興課 企画係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎4階
電話番号:098-935-2269(内線413・414) ファックス:098-935-5536
企画振興課へのお問い合わせはこちら