地域通貨まーいに係る指定納付受託者の指定について
更新日:2022年04月25日
北中城村告示第39号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき、指定納付受託者を指定したので次のとおり告示します。
北中城村長 比嘉 孝則
名称 | 所在地 |
株式会社トラストバンク | 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 |
(2)指定納付受託者に納付させる歳入の種類
セブン銀行ATMのchiica ATMチャージを利用した納付される北中城村地域通貨まーい
(3)指定納付受託者に歳入の納付をさせる期間
令和4年5月9日から令和5年3月31日まで
- この記事に関するお問い合わせ先
-
北中城村役場 企画振興課 地域振興係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎4階
電話番号:098-935-2269(内線415・416) ファックス:098-935-5536
企画振興課へのお問い合わせはこちら