令和4年度北中城村国民健康保険税について

更新日:2022年06月21日

国民健康保険制度は、いざというときに安心してお医者さんにかかれるように、みんなでお金を出し合い助け合う制度です。この制度を支えるために、みなさんの納める保険税は大切な財源になります。納め忘れのないようにお願いします。

1.納期限

7月から2月までの各期納付(8期制)です。
  納付書でお支払される場合の納期限

口座振替をご利用される場合の

口座振替日(各期25日)

 

1期

8月  1日(月曜日)

7月25日(月曜日)

2期

 8月31日(水曜日)

8月25日(木曜日)

3期

9月30日(金曜日)

9月26日(月曜日)

4期

10月31日(月曜日)

10月25日(火曜日)

5期

11月30日(水曜日)

11月25日(金曜日)

6期

 1月  4日(水曜日)

12月26日(月曜日)

7期

 1月31日(火曜日)

1月25日(水曜日)

8期  2月28日(火曜日)

2月27日(月曜日)

 

  • 通常、納付書の納期限は各期月末ですが、末日が土日祝日の場合は翌平日となります。
  • 口座振替日は納付月の25日です(土日祝日の場合は翌営業日になります)。納付書の納期限(各期月末)とは異なりますのでご注意ください。

2.納付場所

村役場内お支払い窓口(指定金融機関派出所)又は公金ステーション、村指定の金融機関、コンビニエンスストア、スマホ決済で納めてください。なお、口座振替もご利用できます。

村指定の金融機関

沖縄銀行本店・支店、沖縄海邦銀行本店・支店、琉球銀行本店・支店、コザ信用金庫本店・支店、沖縄県農業協同組合本店・支店、沖縄県内のゆうちょ銀行・郵便局

コンビニエンスストア

MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブンーイレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、タイエー、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100

スマホ決済
  • Pay Pay
  • LINE Pay

【注意】スマホ決済では領収証が発行されないため、領収証が必要な方は、金融機関またはコンビニエンスストア窓口での納付をお願いします。

3.口座振替について

口座振替を利用されると自動的に払い込まれるため、支払に行く手間がなくなり、納期限や納め忘れを気にすることなく確実に納められます。

便利な口座振替をご利用ください。

また、口座振替は納付月の25日です(土日祝日の場合は翌営業日になります)。納期限(各期月末)とは異なりますのでご注意ください。
 

 口座振替申込方法

健康保険課の窓口にそなえてある口座振替依頼書に必要事項を記入し、村指定の金融機関窓口(本店・各支店)へ提出するだけで簡単にお手続きできます。

申込場所

【 村指定の金融機関 】

・沖縄県農業共同組合 ・琉球銀行     ・沖縄銀行

・沖縄海邦銀行 ・コザ信用金庫      ・ゆうちょ銀行(郵便局)

持参するもの
  • 預金通帳
  • 預金通帳の届出印鑑
  • 納税通知書または国民健康保険証
  • 口座振替依頼書

平成25年度より、口座振替世帯に対しては「納付証明書」を毎年1月中旬頃発送していますので、申告の際にはご活用ください。

4.国民健康保険税と介護保険制度

相対表

国保加入者 40歳未満の方 40歳以上から64歳の方 65歳から75歳未満の方
介護保険 介護保険料なし 第2号被保険者 第1号被保険者
国保税 医療分と後期高齢者支援金分を合わせて国保税として納めます。 医療分、後期高齢者支援金分、介護分を合わせて国保税として納めます。 医療分、後期高齢者支援金分を合わせて国保税として納め、介護保険料は別々に納めます。

 

5.保険税の算定方法

相対表

  医療分 後期高齢者支援金分 介護分

所得割(所得に応じていくらと計算)

  • 基準総所得額=前年の総所得額ー基礎控除43万円
加入者全員の基準総所得額掛ける6.0% 加入者全員の基準総所得額掛ける1.8% 40歳から64歳の方の基準総所得額掛ける1.3%
+
資産割(資産に応じていくらと計算) 加入者全員の固定資産税額掛ける15% なし なし
均等割(加入者数に応じていくらと計算) 加入者の人数掛ける16,800円 加入者の人数掛ける5,000円 40歳から64歳の方の人数×6,000円
平等割(1世帯につきいくらと計算) 1世帯につき掛ける18,800円 1世帯につき掛ける5,000円 1世帯につき掛ける5,000円

上記の医療分+後期高齢者支援金分+介護分の合計が国保の保険税です 

 令和4年度の国民健康保険税限度額は102万円

(医療分65万円、後期高齢者支援金20万円、介護分17万円です。)

令和4年度の保険税は本年度の所得確定を受け7月に保険税が算定され、7月から2月(1期から8期)までに保険税を納付していただきます。

所得申告の際、納付された保険税は社会保険料控除の対象になります。

6.特別徴収制度について(65歳以上75歳未満)

国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険税納付について、世帯主の年金から天引き(特別徴収)されます。

平成21年度から「年金からのお支払い」と「口座振替」の選択制となっていますので、「口座振替」をご希望される方は、健康保険課窓口でお手続きください。

ただし、下記の場合は今までどおり普通徴収(納付書または口座振替)により保険税を納めることになります。

  • 世帯主が国保被保険者以外の場合
  • 世帯主の年金が年額18万円未満の場合
  • 世帯主が介護保険料を特別徴収され、介護保険料と国保税の合算額が年金受給の2分の1を超える場合
  • 国保税の納付方法変更の申出を行い、口座振替の手続きを済ませた場合

また、75歳年齢到達の方は後期高齢者医療制度へ移行します。

7.保険税の減額について

(1)国民健康保険税の低・中間所得者層の負担を減らすために減額制度が設けられております。

前年中の世帯合計所得金額等が適用基準内であれば保険税の医療分及び後期高齢者支援金分、介護分の均等割額、平等割額から7割・5割・2割が減額されます。

減額の基準は下記のとおりです。

減額基準所得(擬制世帯主を含む世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計)

7割軽減

世帯主を含めた国保加入者全員の所得の合計が

基礎控除額(43万円)+(給与所得者等(注2)の数-1)×10万円 以下

5割軽減

世帯主を含めた国保加入者全員の所得の合計が

基礎控除額(43万円)+(給与所得者等(注2)の数-1)×10万円+28.5万円×被保険者(注1)数 以下

2割軽減

世帯主を含めた国保加入者全員の所得の合計が

基礎控除額(43万円)+(給与所得者等(注2)の数-1)×10万円+52万円×被保険者(注1)数 以下

(注1) 被保険者には、同じ世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行した人も含む。

(注2) 給与所得者とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)、 公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で110万円超)

  • 所得申告されていない場合(未申告者)は減額適用されません。
  • 75歳以上の人が国保から後期高齢者医療制度に移行する場合は、同じ世帯に属する国保被保険者の保険税軽減のため軽減措置がとられます。(特定同一世帯)
  • 倒産・解雇・雇止めなどによる非自発的失業者は、申請により国保税が軽減されることがあります。(離職日時点で65歳未満の方が対象です。)

(2)子どもの均等割額が軽減されます (令和4年度改正)

令和4年4月より、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、国民健康保険に加入している全世帯の未就学児(注1)の保険税均等割額の5割が減額となります。

~子どもの均等割額の軽減について~

未就学児が国保資格を取得した日の属する月から減額となります。対象世帯の所得等の制限はありません。また、申請の必要もありません。
前年の所得が一定基準以下の世帯で、保険税均等割額の軽減が適用となる場合は、その適用後の均等割額の5割が減額となります。

子どもの均等割額
いままでの軽減の割合 いままでの均等割額 これからの軽減の割合 これからの均等割額
軽減なし 21,800円    5割 10,900円
7割   6,540円 8.5割   3,270円
5割 10,900円 7.5割   5,450円
2割 17,440円    6割   8,720円

(注1) 未就学児とはお子さんが6歳に達する日以降の最初の3月31日までをいいます。令和4年度は平成28年4月2日以降に生まれた方が対象です。

均等割額(21,800円)=医療分(16,800円)+後期高齢者支援分(5,000円)

前年の所得が一定基準以下の世帯は、保険税均等割額が7割・5割・2割のいずれかの割合で減額されます。減額割合は基準日(令和4年4月1日)での世帯構成や、世帯の総所得金額などにより判定します。
(減額基準日は、新規加入世帯の場合は国民健康保険の資格を取得した日、世帯主を変更した世帯の場合は変更した日となります。)

 

8.社会保険等加入時の国保喪失手続きについて

社会保険等の健康保険に加入された場合は、国保の喪失手続きが必要です。

国保喪失の手続きをしないと、国保税も課税されたままとなります。役場窓口にてお早めにお手続きをお願いいたします。

お手続きの際の必要書類等については、健康保険課(健康保険係)までお問合せください。
 

9.訪問による納付のご案内

期限までに国民健康保険税の納付の確認ができない方に対して、職員がお宅を訪問して納付案内を行なっています。ご不在の場合は、文書をポストに投函させていただく場合があります。

特別な事情により保険税の納付が困難な時は、申請により分割納付などもできます。どうぞ、ご気軽にご相談ください。

訪問の際に、保険税の納付や還付金のために振り込み口座を指定したり、ATMの操作をお願いすることはありません。また、訪問した職員がキャッシュカードや現金をお預かりすることも一切ありません。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 健康保険課 賦課徴収係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2267(内線262) ファックス:098-935-4771

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