未熟児養育医療給付について

更新日:2024年10月22日

未熟児養育医療は、身体の発育が未熟なまま出生した乳児で、医師が入院養育を必要と認めた場合、乳児の世帯所得に応じて治療に要する医療費の一部を公費にて負担する制度です。

 

注意

申請には、指定医療機関からの「養育医療意見書」が必要です。

必ずお子様の入院中に申請を行ってください。退院すると申請できません。

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 健康保険課 健康対策係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2267(内線267・268・269・270) ファックス:098-935-4771

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