新型コロナウイルス感染症の拡大等による法人村民税の申告期限延長について
更新日:2020年05月19日
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、次の手続を行うことで、申告・納付期限を延長することができます。
期限内に申告納付等を行うことができないやむを得ない理由
このやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけではなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。
- 体調不良により外出を控えている方がいること
- 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
- 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
- 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
また、上記のような理由以外であっても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。
期限延長の手続きについて
法人村民税の申告書に次の事項を記載のうえ、必要書類を添付し書面または電子申告(eLTAX)にて提出して下さい。
- 法人村民税申告書の余白に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』と記載
- 税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しの添付または「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載された法人税申告書の写しの添付
申告及び納付期限
期限内に申告・納付することが困難な法人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。
つきましては、法人村民税の申告書等を作成・提出することが可能になった時点で申告を行ってください。なお、納付期限は原則として申告書等の提出日となります。
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北中城村役場 税務課 税務係
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