新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について

更新日:2022年12月01日

対象者

  1. 給与の支払いを受けている被用者であり、北中城村国民健康保険に加入していること
     
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなったこと
     
  3. 給与等支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること


ただし、以下の場合は支給の対象になりません。
 

  • 個人事業主
     
  • 新型コロナウイルス感染症に感染しておらず、感染が疑われる発熱等の症状はないが、濃厚接触の疑いがあるため出勤を自粛した、又は自宅待機を命じられた場合
     
  • 新型コロナウイルス感染症による後遺症で、労務に服することができなかった期間

支給対象期間

就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない期間のうち就労を予定していた日

(注意) 一日当たりの上限額があります。

支給額

(「直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額」割る「 就労日数」)掛ける「3分の2」掛ける「 日数(支給対象となる日数)」

(注意) 支給額には上限があります。

 

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間

保険給付をうける権利は、2年を経過すると時効により消滅しますので、2年以内にご申請ください。ご注意。本ページの内容の一部は、音声読み上げソフトなどのご利用時などには判断が難しい箇所がいくつかございます。その場合はお手数ですが、ページ下部のお問い合わせ先までご連絡ください。

申請に必要なもの

(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

(5)世帯主及び対象者の保険証

(6)世帯主の印鑑

(7)振込先の確認ができるもの(通帳等)

状況によって必要な書類が異なりますので、申請前にお問合せください。申請に必要な手続き等をご案内いたします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 健康保険課 国民健康保険係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2267(内線263・264) ファックス:098-935-4771

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