ブックタイトル広報北中城8月号
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広報北中城8月号
国民健康保険加入者のみなさまへ「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の切り替えについて現在お持ちの「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は平成30年7月31日となっています。8月以降も入院または外来で高額の医療費がかかる方は8月1日~8月31日の期間に健康保険課窓口で手続きをお願いします。☆70歳未満の自己負担限度額(月額)所得要件区分3回目まで4回目以降所得901万円超(ア)252,600円+医療費が842,000円を超えた場合、その超えた分の1%140,100円所得600万円超901万円以下(イ)167,400円+医療費が558,000円を超えた場合、その超えた分の1%93,000円所得210万円超600万円以下(ウ)80,100円+医療費が267,000円を超えた場合、その超えた分の1%57,600円35,400円44,400円所得210万円以下住民税非課税世帯(エ)(オ)44,400円24,600円☆70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額・平成30年8月から)住民税課税世帯所得区分現役並み所得者一般低所得者Ⅱ低所得者Ⅰ課税所得690万円以上課税所得380万円以上課税所得145万円以上課税所得145万円未満252,600円167,400円80,100円外来(個人単位)外来+入院(世帯)+(医療費-842,000円)×1%【140,100円】+(医療費-558,000)×1%【93,000円】+(医療費-267,000円)×1%【44,400円】18,000円(年間上限:144,000円)8,000円57,600円【44,000円】24,600円15,000円※【】内は過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額~限度額適用認定証とは~医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されますが、「限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)」を医療機関の窓口に提示することにより、一医療機関の窓口での支払いが限度額までになります。認定証が必要な方はあらかじめ健康保険課へ証の交付を申請してください。※国保税を滞納していると交付されない場合があります。※所得の申告がないと上位所得者とみなされます。※申請月からの適用となります。※70歳以上75歳未満の方は所得状況によって交付されない場合があります。手続きに必要なもの1国民健康保険証(対象者)2世帯主の印鑑(認印可。スタンプ式印鑑は不可)3来庁者の身分証明書(運転免許証等顔写真付のもの)4対象者と世帯主のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの5国民健康保険税の領収書(直近1週間以内に国民健康保険税を納付された場合)6非課税世帯で入院が長期の方(90日以上)は領収書等※別世帯の方が来る場合は世帯主からの委任状が必要です。9 2018. 8月号広報