ブックタイトル広報北中城7月号

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概要

広報北中城7月号

後期高齢者医療制度被保険者の皆様へ平成30年8月から被保険者証が切り替わります(有効期限が平成31年7月31日となります)新しい被保険者証は、7月下旬までに、村役場から郵送又は窓口等で交付します。8月からは、医療機関の窓口に新しい被保険者証を提示してください。被保険者証が届いたら、住所・氏名・一部負担金の割合を確認してください。被保険者証の色(ピンク)の変更はありませんお問合わせ村役場健康保健課?935-2233(内線265)限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)について・減額認定証とは?後期高齢者医療の被保険者で住民税非課税世帯の方が療養(入院・外来・調剤)を受ける場合に、減額認定証を被保険者証に添えて医療機関の窓口で提示すると、一部負担金限度額の適用及び入院時の食事代等が減額される証です。減額認定証の交付は、広域連合にて認定された該当者については8月の定期更新時に被保険者証と同封します。初めて申請する時は、原則申請手続きが必要です。村役場健康保険課で被保険者証、印鑑をご持参のうえ、申請してください。減額認定証は申請した月の初日から適用となります。代理人が申請に来る場合には被保険者証、被保険者本人の印鑑、代理人の方の身分証明書と印鑑をご持参ください。・住民税非課税世帯とは?区分低Ⅰ:同一世帯の世帯員全員が住民税非課税であって、かつ、世帯全員が年金収入80万円以下(その他の各種所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円)の方(減額認定証に「区分Ⅰ」と表記されます)区分低Ⅱ:同一世帯の世帯員全員が住民税非課税の方(減額認定証に「区分Ⅱ」と表記されます)*長期入院該当候補者の方平成29年8月から平成30年7月の減額認定証(区分Ⅱ)に該当する期間のうち、入院日数が90日を超える方は、申請するとさらに食事代が減額されます。申請を希望の方は、医療機関が発行した直近3ヵ月分の入院日数が確認できるもの(領収書など)を持参して村役場健康保険課窓口にてお手続きください。現役並み区分(3割負担)の方の限度額適用認定証について高額療養費制度の見直しに伴い、平成30年8月より、現行の現役並み区分が現役並み区分Ⅰ・Ⅱ・Ⅲに細分化されます。現役並み区分Ⅰ・Ⅱ(課税所得145万円以上690万円未満(年収約370万円~1,160万円))に該当することとなる被保険者にとっては、当該区分の限度額において現物給付を受けるには、限度額適用認定証の交付を受けることが必要となります。・限度額適用認定証とは?後期高齢者医療の被保険者で区分(現役並み)Ⅰ・Ⅱの方が療養(入院・外来・調剤)を受ける場合に、限度額適用認定証を被保険者証に添えて医療機関の窓口で提示することにより、一部負担金限度額が減額される証です。なお、初めて申請する時などは、原則申請手続きが必要になりますので、村役場健康保険課で被保険者証、印鑑をご持参のうえ、申請してください。限度額適用認定証は申請した月の初日から適用となります。なお、代理人が申請に来る場合には被保険者証、被保険者本人の印鑑、代理人の方の身分証明書と印鑑をご持参ください。・現役並み所得者の所得区分について区分(現役並み)Ⅰ:同一世帯の被保険者に住民税課税所得が145万円以上380万円未満の方がいる場合。(限度額適用認定証に「現役Ⅰ」と表記されます)区分(現役並み)Ⅱ:同一世帯の被保険者に住民税課税所得が380万円以上690万円未満の方がいる場合。(限度額適用認定証に「現役Ⅱ」と表記されます)13 2018. 7月号広報