ブックタイトル広報北中城7月号

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概要

広報北中城7月号

平成30年度国民年金保険料の免除等申請受付スタート!平成30年度国民年金保険料免除等申請の受付が7月から始まります。本人・世帯主・配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業などの場合に、本人が申請することによって保険料の全額または一部の納付が免除・猶予される制度です。○保険料の免除等を受けるためには、毎年申請が必要です。※前年度分で全額免除または納付猶予の承認を受けた継続を希望している対象者は除きます。○申請が遅れ未納のままにしておくと、万一のときに障害基礎年金・遺族基礎年金を受けられなくなる場合がありますので、お早めに申請してください。○本人・配偶者・世帯主の所得により審査されますので、所得の申告が必要です。1月1日時点に住民登録のある市町村で所得の申告を済ませてください。※免除の承認期間は毎年7月~翌年6月の1年間です。過去2年1ヵ月分まで遡って免除申請ができますので、これまでに未納期間がある方はあわせてご相談ください。≪免除申請に必要なもの≫1印鑑(認印)2年金手帳3免許証などの身分証明書4マイナンバー確認書類・失業等により保険料免除申請をされる場合は、上記の他に離職票等が必要になることがあります。・学生納付特例申請の場合は、学生証等が必要です。・代理の方は委任状が必要です。≪免除・学生納付特例・納付猶予・未納の違いについて≫学生特例・全額免除4分の3免除半額免除4分の1免除納付猶予未納受け取る老齢基礎年金額への反映(※1)(全額納めた場合と比較)1/2が反映5/8が反映3/4が反映7/8が反映反映されません反映されません老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間受給資格期間に算入されます資格期間に(一部免除は、減額された保険料を納めないと「未納」と同じ扱いになります)含まれません後から保険料を納めることは・・・※1:平成21年4月以後の期間である場合≪平成30年度の月額保険料≫10年以内であれば納めることができます(一定期間を経過している場合、当時の保険料に加算がつきます)過去5年間の後納制度があります(平成30年9月30日まで)定額保険料16,340円免除種類全額免除4分の3免除半額免除4分の1免除免除額16,340円12,250円8,170円4,080円支払保険料0円4,090円8,170円12,260円お問合せ/コザ年金事務所:?933-2267(代表)住民生活課住民年金係:?935-2233(内線234)2018. 7月号広報12