ブックタイトル広報北中城5月号

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概要

広報北中城5月号

保険証は正しく使いましょう!医療機関等で使う「健康保険証」は、医療機関等の窓口に提示することにより自己負担分(1~3割)で医療を受けることができます。北中城村から転出したり、勤め先や家族の健康保険に加入後に北中城村国民健康保険(以下、本村国保)の保険証で医療機関等を受診してしまった場合は、本来他の健康保険が負担すべき医療費(7~9割)まで本村国保が支払ってしまうことになります。この場合、本村国保が支払った分について保険証を使用された方の世帯主に一旦本村国保へ返還していただき、改めて社会保険等に請求し直していただく手続きが必要となります。【図参照】※医療機関等…病院や薬局の他、整骨院等も含まれます。図医療費返還の流れ1返還請求(7~9割)北中城村国民健康保険本村国保の資格喪失後に受診があった場合世帯主(被保険者)2返還(7~9割)4支給3申請※受診当時の保険者へ受診当時の健康保険1世帯主に対し、医療費の返還請求をします。2請求された分を本村国保に支払います。支払の確認ができましたら、世帯主に診療報酬明細書(レセプト)の写しを送付します。3本村国保に返還した分を、受診当時の健康保険に申請(請求)します。申請方法は受診当時の健康保険にご確認ください。4上記の申請が認められると、受診当時の健康保険から医療費が支給されます。本村国保へ返還した金額と、受診当時の健康保険から支給される金額は必ずしも同額とは限りません。また、申請には期限があります。詳しくは受診当時の健康保険にお問い合せください。保険証の適正使用のために…本村国保へ返還した分の医療費は、新たに加入した健康保険へ請求することができますが、医療費を一時的に本村国保へ支払ったり、返還請求の手続きをしたりと経済的・時間的な負担がかかってしまいます。そうならないためにも社会保険等に加入した場合は、速やかに国民健康保険資格喪失の手続きをし、本村国保の保険証を使わないようにしましょう。医療機関等を受診した後に健康保険の種類や内容が変わった場合は、医療機関等に伝えましょう。お問合せ村役場健康保険課国民健康保険係?935-2233(内線263・264)柔道整復師、はり・灸・あん摩・マッサージの施術について身近にある整骨院や接骨院ですが、健康保険が使える場合、使えない場合があるのをご存知ですか?施術所の看板に「健康保険取扱」と表示されていても、健康保険が適用されないケースもあります。柔道整復師健康保険が使える場合・捻挫、打撲、挫傷(肉離れなど)例)転んで足首を捻ったり、スポーツ中に捻挫をしたりなど・骨折、脱臼(応急処置の場合や医師の同意がある場合)健康保険が使えない場合・日常生活から来る単なる肩こりや筋肉疲労など・内臓疾患や脳疾患後遺症から来る痛み・労災保険が適用となる仕事中や通勤途中の負傷はり・灸・あん摩・マッサージはり・灸神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症など。あん摩・マッサージ筋肉がまひして自由に動かせない(筋まひ)、間接拘縮等の症状の改善が目的の施術。※上記の理由により、医師が必要と認めて医師の同意書や診断書がある場合に保険適用となります。また、疲労回復や慰安目的、病院や診療所などで同じ疾患を治療中の場合は保険適用ができません。施術内容照会ご協力のお願い北中城村では、「医療費適正化」の一環として、整骨院・接骨院などの施術所で受診された施術内容・施術経過・負傷原因等を、受診者のみなさまへ照会しています(保険適用分のみ)。この照会は、施術所からの請求内容が適正であるかを確認するためで、点検機関(ガリバーインターナショナル㈱、那覇市)に業務委託しています。点検機関から照会文書が届きましたら、回答記入し、期限までに「保険管理センター」宛に返送お願いします。※内容照会は、受診した数ヵ月後に届きますので、確認のためにも領収書等の保管をお願いします。※平成17年度4月施行の個人情報保護法に基づき、回答された内容は、委託先との間で「施術所に確認する際の資料としてのみ使用する」旨の契約を交わして取り扱われます。お問合せ健康保険課国民健康保険係?935-2233(内線263)15 2018. 5月号広報