ブックタイトル広報北中城9月号

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概要

広報北中城9月号

Information保険証は正しく使いましょう!医療機関等で使う「健康保険証」は、医療機関等の窓口に提示することにより自己負担分(1~3割)で医療を受けることができます。北中城村から転出したり、お勤め先やご家族の健康保険に加入後に北中城村国民健康保険(以下、本村国保)の保険証で医療機関等を受診してしまった場合は、本来他の健康保険が負担すべき医療費(7~9割)まで本村国保が支払ってしまうことになります。この場合、本村国保が支払った分について保険証を使用された方の世帯主に一旦本村国保へ返還していただき、改めて社会保険等に請求し直していただく手続きが必要となります。【図参照】※医療機関等・・・病院・歯科や薬局の他、整骨院等も含まれます。【図】医療費返還の流れ世帯主(被保険者)1返還請求(7~9割)4支給北中城村国民健康保険2返還(7~9割)3申請※受診当時の保険者へ受診当時の健康保険【本村国保の資格喪失後に受診があった場合】1世帯主に対し、医療費の返還請求をします。2請求された分を本村国保に支払います。・支払の確認ができましたら、世帯主に診療報酬明細書(レセプト)を送付します。3本村国保に返還した分を、受診当時の健康保険に申請(請求)します。・申請方法は受診当時の健康保険にご確認ください。4上記の申請が認められると、受診当時の健康保険から医療費が支給されます。※?本村国保へ返還した金額と、受診当時の健康保険から支給される金額は必ずしも同額とは限りません。また、申請には期限があります。詳しくは受診当時の健康保険にお問い合せください。保険証の適正使用のために・・・本村国保へ返還した分の医療費は、新たに加入した健康保険へ請求することができますが、医療費を一時的に本村国保へ支払ったり、返還請求の手続きをしたりと経済的・時間的な負担がかかってしまいます。そうならないためにも、☆?社会保険等に加入した場合は、速やかに国民健康保険資格喪失の手続きをし、本村国保の保険証を使わないようにしましょう。☆医療機関等を受診した後に健康保険の種類や内容が変わった場合は、医療機関等に伝えましょう。お問合せ/健康保険課国民健康保険係?935-2233(内線263・264)2017. 9月号広報12