ブックタイトル広報北中城8月号

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概要

広報北中城8月号

Information国民健康保険加入者のみなさまへ「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の切り替えについて現在お持ちの「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は平成29年7月31日となっています。8月以降も入院または外来で高額の医療費がかかる方は8月1日~8月31日の期間に健康保険課窓口で手続きが必要です。☆70歳未満の自己負担限度額(月額)所得要件区分3回目まで4回目以降所得901万円超(ア)252.600円+(医療費-842,000円)×1%140,100円所得600万円~901万円以下(イ)167,400円+(医療費-558,000円)×1%93,000円所得210万円~600万円以下(ウ)80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円所得210万円以下(エ)57,600円44,400円住民税非課税世帯(オ)35,400円24,600円☆70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)所得区分外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)現役並み所得者57,600円80,100円+(医療費-267,000円)×1%(※4回目以降は44,400円)一般14,000円57,600円※年間(8月~翌年7月)の限度額:(※4回目以降は44,400円)14.4万円低所得者Ⅱ24,600円8,000円低所得者Ⅰ15,000円☆手続きに必要なもの1国民健康保険証(対象者)2世帯主の印鑑(認印可。スタンプ式印鑑は不可)3来庁者の本人確認書類(運転免許証等顔写真付のもの)4対象者と世帯主のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの5国民健康保険税の領収書(直近1週間以内に国民健康保険税を納付された場合)6非課税世帯で入院が長期の方(90日以上)は領収書等※別世帯の方が手続きする場合は世帯主からの委任状が必要です。?限度額適用認定証とは?医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されますが、「限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)」を医療機関の窓口に提示することにより、一医療機関の窓口での支払いが限度額までになります。認定証が必要な70歳未満の方、70歳以上75歳未満の低所得者Ⅰ・Ⅱの方はあらかじめ健康保険課へ交付申請が必要です。※国保税を滞納していると交付されない場合があります。※世帯内に未申告の方がいる場合は上位所得者とみなされます。※申請月からの適用となります。お問合せ/健康保険課国民健康保険係?935-2233(内線263・264)第3回「仲順流り」大会を10月8日(日)開催!「仲順流り」は、各地のエイサーにも取り入れられ、歌い継がれています。発祥の地、仲順で「仲順流り」大会を開催いたします。★出場者大募集★あなたの三線・歌声を披露してみませんか?募集〆切:平成29年9月8日(金)※募集などの詳しい内容はこちらまで↓お問合せ/仲順流り大会実行委員会?098-935-55562017. 8月号広報14