ブックタイトル広報北中城7月号

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概要

広報北中城7月号

お知らせ~国民健康保険に加入されている70歳以上の皆さまへ~平成29年8月から、高額療養費の上限額が変わります国保では、医療費が高額になったときに皆さまの負担が大きくならないように所得などに応じて自己負担の限度額を定め、限度額を超えてお支払いした分は国保から支給しています(高額療養費制度)。現在の制度では、同じ年収であっても高齢者のほうが若者世代よりも低く限度額が設定されています(下図)。すべての方が安心して医療を受けられる社会を維持するため、また、世代間の公平を図るため、70歳以上の皆さまのうち負担能力がある方の高額療養費の上限額が見直されました。○上限額の比較70歳以上の方年収69歳以下の方外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)約252,600円<140,100円>※44,400円約80,100円約370万円以上の方約167,400円<93,000円>※<44,400円>※約80,100円<44,400円>※12,000円44,400円約370万円までの方57,600円<44,400円>※24,600円住民税非課税世帯8,000円住民税非課税世帯35,400円<24,600円>※15,000円(所得一定以下)※<>内の金額は、過去12ヶ月以内に3回以上上限額に達した場合の4回目以降の上限額です。○見直しの内容平成29年7月分まで平成29年8月分から現役並み一般低所得者適用区分課税所得145万円以上(年収約370万円以上)課税所得145万円未満(年収約370万円未満)低所得者Ⅱ低所得者Ⅰ外来(個人単位)44,400円外来+入院(世帯単位)80,100円+(医療費-267,000円)×1%<44,400円>※12,000円44,400円8,000円24,600円15,000円57,600円14,000円(年間上限:144,000円)8,000円外来(個人単位)※<>内の金額は、過去12ヶ月以内に3回以上上限額に達した場合の4回目以降の上限額です。☆一部負担割合(高齢受給者証に記載されている2割・3割などの割合)の見直しはされません。☆70歳未満の方の限度額に変更はありません。【お問合せ】健康保険課国民健康保険係?935-2233(内線263・264)外来+入院(世帯単位)80,100円+(医療費-267,000円)×1%<44,400円>※57,600円<44,400円>※24,600円15,000円第21回「しまくとぅば語やびら大会」日時:7月15日(土)午後2時場所:喜舎場公民館村内に在住する一般村民、児童、生徒が出場します。ご来場お待ちしております。*なお、駐車スペースが限られておりますので、ご配慮の程宜しくお願い致します。*今大会で村長賞受賞者は9月16日(土)に開催される県大会へ推薦致します。【お問合せ】北中城村文化協会?935-3773(内線26)所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の納税をお忘れなく期限7月31日前年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告等に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合には、原則、この予定納税基準額の1/3相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月分(第2期分)に納めることとなっています。この制度を「予定納税」といいます。(注)平成29年分の予定納税基準額については、復興特別所得税額相当額を含めて計算しています。予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「平成29年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されています。この通知書に記載された第1期分の金額が納税する額です。なお、予定納税額の計算の詳細は、この通知書に記載されています。第1期分の予定納税の減額申請をする場合には、平成29年7月18日までに、減額申請の手続きが必要です。詳しくは国税庁で11 2017. 7月号広報