ブックタイトル広報北中城7月号

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概要

広報北中城7月号

Information後期高齢者医療制度被保険者の皆様へ新しい被保険者証は、7月下旬までに、村役場から郵送又は窓口等で交付します。8月からは、医療機関の窓口に新しい被保険者証を提示してください。被保険者証が届いたら、住所・氏名・一部負担金の割合を確認してください。平成29年8月から被保険者証が切り替わります(有効期限が平成30年7月31日となります)■お問合せ■健康保険課℡935-2233(内線265)平成29年度国民年金保険料の免除等申請受付スタート!平成29年度国民年金保険料免除等申請の受付が7月から始まります。本人・世帯主・配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業などの場合に、本人が申請することによって保険料の全額または一部の納付が免除される制度です。○保険料の免除等を受けるためには、毎年申請が必要です。※前年度分で全額免除または納付猶予の承認を受けた継続審査の対象者は除きます。○申請が遅れ未納のままにしておくと、万一のときに障害基礎年金・遺族基礎年金を受けられなくなる場合がありますので、お早めに申請してください。○?本人・配偶者・世帯主3名の所得により審査されますので、所得の申告が必要です。1月1日時点に住民登録があった市町村で所得の申告を済ませてください。?※免除の承認期間は毎年7月~翌年6月の1年間です。過去2年1ヵ月分まで遡って免除申請ができますので、これまでに未納期間がある方はあわせてご相談ください。《免除申請に必要なもの》1印鑑(認印)2年金手帳3免許証などの身分証明書○失業等により保険料免除申請をされる場合は、上記の他に「離職票の写し」等が必要になることがあります。○学生納付特例申請の場合は、「学生証の写し」等も必要となります。○代理の方は委任状が必要です。《免除・学生納付特例・納付猶予・未納の違いについて》受け取る老齢基礎年金額への反映(※1)(納めた場合と比較)老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間後から保険料を納めることは・・・全額免除4分の3免除半額免除4分の1免除学生特例・納付猶予未納1/2が反映※1:平成21年4月以後の期間である場合5/8が反映3/4が反映7/8が反映反映されません受給資格期間に算入されます(一部免除は、減額された保険料を納めないと「未納」と同じ扱いになります)10年以内であれば納めることができます(一定期間を経過している場合、当時の保険料に加算がつきます)被保険者証の色(ピンク)の変更はありません反映されません資格期間に含まれません過去5年間の後納制度があります(H30.9.30まで)《国民年金保険料(月額)》※一定期間経過後は加算がつきます。種類平成29年度平成28年度平成27年度平成26年度定額保険料16,490円16,260円15,590円15,250円全額免除0円0円0円0円3/4免除(1/4納付)4,120円4,070円3,900円3,810円半額免除(1/2納付)8,250円8,130円7,800円7,630円1/4免除(3/4納付)12,370円12,200円11,690円11,440円納付猶予0円0円0円0円コザ年金事務所:098-933-2267(代表)住民生活課住民年金係:098-935-2233(内線234)2017. 7月号広報10