ブックタイトル広報北中城5月号

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概要

広報北中城5月号

??????????一定の要件に該当する場合、納税義務者の申請により軽自動車税の減免を受けることができます。必要なものをそろえて北中城村役場税務課へ申請してください。※期限後の受付はできません。????????????●申請期限:5月31日(水)(12時~13時、土・日、祝日を除く。)1.身体障害者帳等交付による減免(障害者1人につき1台に限る。)《対象となる車両の所有者(納税義務者)・使用目的》所有者(納税義務者)身体障害者等本人身体障害者等と生計を一にする者運転者本人生計を一にする者常時介護する者(※)本人生計を一にする者常時介護する者(※)使用目的(※車検証に「自家用」と記載されているものに限る。)使用目的は問いません。身体障害者等の通学・通院・通所・生業等のために使用するもの。※運転者が「常時介護する者」となるのは、身体障害者等が身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。《減免申請に必要なもの》・軽自動車税減免申請書・申請者(納税義務者)の印鑑・運転者の運転免許証・身体障害者手帳等(原本)・軽自動車税納税通知書・自動車検査証または標識交付証明書・(納税義務者の)マイナンバーカードまたは通知カード及び運転免許証等《減免の対象となる障害の区分》障害の区分【身体障害者手帳】障害の程度【戦傷病者手帳】障害の程度本人の運転本人以外の運転本人の運転本人以外の運転視覚障害1級~4級1級~4級聴覚障害2級~3級2級~3級特別項症から第4項症特別項症から第4項症平衡機能障害3級3級音声機能障害3級-特別項症から第2項症-上肢不自由1級~2級1級~2級特別項症から第3項症特別項症から第3項症下肢不自由1級~6級1級~3級特別項症から第6項症及特別項症から第3項症体幹不自由1級~3級、5級1級~3級び第1款症から第3款症特別項症から第4項症乳幼児期以前の非進行性の上肢機能1級~2級1級~2級脳病変による運動機能障害移動機能1級~6級1級~3級-心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能・ぼうこう又は直腸の機能・小腸の機能障害1級、3級1級、3級特別項症から第3項症特別項症から第3項症ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級~3級1級~3級-肝臓機能の障害1級~3級1級~3級-障害の区分障害の程度知的障害【療育手帳】A1及びA2精神障害【精神障害者保健福祉手帳】1級(自立支援医療(精神通院医療)受給者証の交付を受けている者に限る)2.構造による減免《対象となる車両》その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等(車検証に「車いす移動車」等と記載のあるもの。)《減免申請に必要なもの》・軽自動車税減免申請書・申請者(納税義務者)の印鑑・自動車検査証・車両構造の確認ができる写真・許可証、運行日誌等(法人等の場合)・軽自動車税納税通知書・(納税義務者の)マイナンバーカードまたは通知カード及び運転免許証等*「減免継続申請」について*平成28年度に減免決定した方については、平成29年度減免継続申請用の申請書を送付します。(納税通知書に同封します。)減免を申請する場合は、申請書を記入・押印し、申請期限(5月31日)までに税務課へ提出してください。※期限内に申請書の提出がない場合は、減免を受けることができなくなります。※申請内容に変更がある場合は「新規申請」となり、上記《減免申請に必要なもの》が必要となります。※郵送可:(送付先)〒901-2392北中城村字喜舎場426番地2北中城村役場税務課(軽自動車税担当)【お問合せ】税務課税務係? 935-2233(内線224~226)7 2017. 5月号広報