ブックタイトル広報北中城5月号

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概要

広報北中城5月号

お知らせInformation臨時福祉給付金(経済対策分)の給付について臨時福祉給付金(経済対策分)1万5千円の給付が始まります。対象者と見られる皆様には、5月の下旬に申請書等、申請に必要な書類が送付されますので、ご確認下さい。※前回の給付金3千円を受給された方も新たに申請が必要です。【支給対象者について】○支給対象者は、平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者です。なお、平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者は以下の通り。1平成28年1月1日において、北中城村の住民基本台帳に記録されている方(※)2平成28年度(平成27年1月1日~12月31日)の市町村民税(均等割)が課税されない方ただし、以下の場合は対象外です。・あなたを扶養している方が課税されている場合・生活保護制度の被保護者となっている場合・中国残留邦人等に対する支援給付の受給者である場合・国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護費の受給者である場合・ハンセン病療養所非入所者給与金(援護加算分)の受給者である場合※下記に該当する方は、扶養関係に関わらず臨時福祉給付金(経済対策分)の支給対象となる可能性があります。詳細は、北中城村の窓口にお問い合わせください。・配偶者からの暴力を理由に避難されており、現在北中城村にお住まいの方(DV被害者)・児童福祉施設に入所している児童や里親に委託されている児童等で、現在北中城村にお住まいの方・障害者や高齢者で虐待を受け、入所等の措置が採られている方で、平成28年1月1日時点の住民票所在市区町村が北中城村の方○支給額は、支給対象者1人につき1万5千円です。〈外国人の方の場合〉○短期滞在者及び不法滞在者については、支給の対象にはなりません。○臨時福祉給付金(経済対策分)の申請日から30日を経過するまでの間に在留期間の満了日等が到来する方については、臨時福祉給付金(経済対策分)の支給時に在留資格等を有することが確認できないため、在留期間の更新等を行ってから、臨時福祉給付金(経済対策分)を申請してください。〈亡くなられた方の場合〉○平成28年1月1日から支給決定がされる前の間に亡くなられた方については、支給の対象にはなりません。○ご不明な点がありましたら、以下の問合せ先までお問い合せください。(お問合せ)福祉課社会福祉係? 935-2233(256)「平成28年度沖縄防衛局調整交付金事業」老人デイサービスセンターの空調設備改修工事北中城村老人デイサービスセンターは平成15年に整備しており、「北中城村生きがい活動支援通所事業(以下、通所事業という)を実施し、高齢者を対象とした生きがいづくり、社会参加の促進、社会的孤独を解消及び自立生活の助長を図ってきました。しかし、経年劣化による空調設備の故障が原因で、夏場の活動プログラムの変更や中止、別施設で事業を実施せざるを得ない状況など支障をきたしておりましたが、平成28年度に「沖縄防衛局調整交付金事業」において空調設備の改修工事を実施し、通所事業の安定的な実施を確保することができました。今後の高齢者の生きがいづくり、社会参加の促進、社会的孤立の解消を図ることに寄与するものです。(お問合せ)福祉課高齢者福祉係? 935-2233(260)2017. 5月号広報10