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概要

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お知らせ  医療機関等で使う「健康保険証」は、医療機関等の窓口に提示することにより自己負担分(1 ~ 3割)で医療を受けることができます。北中城村から転出したり、お勤め先やご家族の健康保険に加入後に北中城村国民健康保険(以下、本村国保)の保険証で医療機関等を受診してしまった場合は、本来他の健康保険が負担すべき医療費(7 ~ 9割)まで本村国保が支払ってしまうことになります。 この場合、本村国保が支払った分について保険証を使用された方の世帯主に一旦本村国保へ返還していただき、改めて社会保険等に請求し直していただく手続きが必要となります。【図参照】健康保険証は正しく使いましょう! 健康保険課国民健康保険係 ?935-2233(内263・264)①世帯主に対し、医療費の返還請求をします。        ②請求された分を本村国保に支払います。③本村国保に返還した分を、受診当時の健康保険に申請(請求)します。④上記の申請が認められると、受診当時の健康保険から医療費が支給されます。 【お問合せ】健康保険課 国民健康保険係 ?935-2233(内263・264)☆必要なものについて・・・上記の他に、すべての手続きで①世帯主の印鑑、②届出人の本人確認書類(運転免許証など顔写真付きのもの)、③対象者と世帯主のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類が必要です。また、別世帯の方が代理で届出を行う際は、世帯主からの委任状が必要となります。こんなときは14日以内に届出を!~健康保険課からのお知らせ~下記の場合、健康保険課に届出が必要です。自動で切り替わることはありません。必ず14日以内に届出しましょう。こんなときは国保へ加入国保の喪失その他必要なもの本村国保の資格喪失後に受診があった場合※医療機関等・・・病院や薬局の他、整骨院等も含まれます世帯主(被保険者)北中城村国民健康保険受診当時の健康保険③申請※受診当時の保険者へ①返還請求 ④支給(7 ~ 9 割) ②返還(7 ~ 9 割)※加入の届出が遅れると…国保税は届出をした日からではなく、国保に加入する資格を得た月から納めます。また、届出が遅れている期間に医療機関等を受診した場合はやむを得ない場合を除き全額自己負担となります。※喪失の届出が遅れると…国保の保険税と他の健康保険の保険税(料)を2 重で支払ってしまうことになります。また、国保の保険証が手元にあるためそれを使用して受診してしまった場合は、北中城村の国保が負担した医療費を返還していただきます。職場の健康保険の喪失(扶養を外れた)他の市町村から転入生活保護の廃止出生職場の健康保険に加入(扶養に入った)他の市町村へ転出生活保護の開始死亡住所、世帯主、氏名などの変更保険証の紛失や汚損など他の市町村の学校や施設に入った健康保険の資格喪失証明書前市町村からの異動連絡票など ※転入届出後に手続き生活保護廃止決定通知書母子手帳国保の保険証と職場の健康保険の保険証保険証 ※転出届出後に手続き保険証、生活保護開始決定通知書保険証 ※死亡届出後に手続き保険証 ※住民異動届出後に手続き汚損の場合は保険証保険証、在学・在園証明書 ※新住所地に転入届出後に手続き2017.3.27 ? 17 ?