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概要

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Information「学生納付特例制度」は、学生の方が申請により保険料の納付が猶予される制度です。過去期間は申請書が受理された月から2年1カ月前まで申請できます。村教育委員会では、経済的な理由で学校給食費・修学旅行費・学用品費等などの支払いにお困りの方に対して、その一部を援助する制度を実施しています。・大学(大学院)、短期大学、高等学校、専門学校、各種学校(学校教育法に規定されている修業年限が1年以上の課程)に在籍する学生等。・前年の所得が118万円以下の方(扶養人数により金額が異なります)。※これから20歳になる方は、誕生日以降に申請してください。・学生証または在学証明書  ・印鑑(前年所得が高く、失業等理由により申請を行う場合は、失業した事実が確認できる書類が必要です。)就学援助制度(要保護・準要保護)のお知らせ【お問合せ】 住民生活課 ?935-2233 (内線234)【お問合せ】 教育委員会教育総務課 ?935-3773 ●郵便ハガキによる申請 平成28 年度に承認された方に対し、平成29 年度からは日本年金機構より学校名等が記載されたハガキが届く場合があります。この場合、ハガキに必要事項を記入して投函することにより、学生納付特例の申請が完了するので、役場で申請していただく必要はありません。 学校が変わった方、ハガキが届かない方は、役場での申請をお願いします。■対象となる世帯                     ○最近、生活保護の停止または廃止を受けた世帯○市町村民税が非課税である世帯○児童扶養手当を受給している世帯            ○その他、家庭の収入状況から援助の必要があると認められる世帯■援助内容学用品・校外活動費・新入学用品費・学校給食費・修学旅行費・医療費※詳しい金額については村ホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。■申請方法教育総務課(村立中央公民館内)から申請書を受け取り、必要な書類をそろえて学級担任または教育総務課へ提出■申込期限 新規申請:5月31日(水)※5月31日までに申請し認定されると4月からの対象となります。申込期限以降の申請は追加申請となり、受付した月からの対象となりますので早めの提出をお願いします。学生さんの国民年金 ~学生納付特例制度~ 4月から新年度の申請が始まります!●対象者は?●必要書類●『未納』と『学生納付特例』承認後の違い※1:平成29 年8月1日より、受給資格期間が10 年に短縮されます。学生納付特例承認未   納老齢基礎年金を受けるための資格期間(25 年(※1))への影響は? 受給資格期間に入ります受給資格期間に入りません納めた時と同じ扱いです10 年以内は追納できます※2年を超えると政令で定める額を 加算した額となります・2年以内は納付できます・後納制度(申込必要)で過去5 年間の 納付ができます※2年を超えると政令で定める額を加算した額となります納付要件により年金をもらえない可能性が高くなります年金額には加算されません※追納すると加算されます 年金額には加算されません 老齢基礎年金の受取金額への影響は?障害基礎年金や遺族基礎年金を受ける資格への影響は?後から保険料を納めることはできる?? 16 ? 2017.3.27