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概要

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お知らせ 【お問合せ】 村役場福祉課   社会福祉係  ?935-2233(内線254)県中部福祉事務所 地域福祉班   ?989-6603募集期間:4月10日(月)~ 5月19日(金)対象者:村内に事務所及び活動場所を有する団体で、募集要領に定める提案対象者の用件を満たすもの対象事業:村民の自主的なまちづくり活動及び地域コミュニティの育成に資する事業であり、原則として村民を対象に実施され、かつ、広く村民の参加が開かれた公益的又は公共的な事業     ※交付決定以降に実施する事業とします。●提案書様式、募集要領は4月10日(月)より村役場 企画振興課で配布いたします。※村ホームページからもダウンロードできます。障害児福祉手当・特別障害者手当制度について 本村では、平成20年度から村政への村民参画を積極的に進めるため「北中城村村民提案制度」を実施しております。村民の自主的なまちづくり活動でモデル的、活動的な提案をしていただく「活動支援事業提案」はこれまで多くの団体にご活用いただいております。北中城村 村民提案制度「活動支援事業提案」を募集します。 県では、精神または身体の重度障害のため、常時特別の介護を必要としている方の負担を軽減するため、在宅の重度障害児(者)に対して、障害児福祉手当・特別障害者手当を支給しております。渡口梅の里づくり 10 万円石平家人会桜小路まつり 10 万円シーサーで新しい景観を創る事業 10万円北中城村川柳の里づくり事業 30万円東北と北中城村の絆を熊本へ 30万円第3 回毛遊びコンサート 30 万円仲順流り大会 20 万円○H28 年度 提案事業交付実績○事業名交付額精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20 歳未満の在宅の重度障害児で、福祉事務所長の認定を受けた方。なお、以下の場合は対象とはなりません。 (1) 施設に入所( 通所を除く) している場合。 (2) 政令で定める公的年金を受給している場合。精神または身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の障害者で、福祉事務所長の認定を受けた方。なお、以下の場合は対象とはなりません。 (1) 施設に入所(通所を除く)している場合。 (2) 病院又は診療所に3 ヶ月以上継続入院している場合。 手当を請求する方の前年の所得が一定金額以上ある場合、または同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定金額以上ある場合には、手当の支給が制限されます。 毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて、その前月分までの3ヶ月分を、届け出た金融機関の口座に振り込みます。認定請求書に、住民票謄本の写し、認定診断書、所得状況届、所得証明書などの必要書類を添えて、村役場福祉課の窓口へ提出してください。 なお、認定請求書などは役場又は中部福祉事務所地域福祉班にあります。 申請に関することなど、ご不明な点は下記までお問い合わせください。 現在、障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当受給中の方は平成29 年4月分より手当額が以下のとおり変更となりますので、ご了承ください。 障害児福祉手当 14,600 円→14,580 円特別障害者手当 26,830 円→26,810 円経過的福祉手当 14,600 円→14,580 円障害児福祉手当特別障害者手当月額 14,580 円(平成29 年4月現在)月額 26,810 円(平成29 年4月現在)障害児福祉手当特別障害者手当支給対象者支給制限手当額支給備 考申請手続2017.3.27 ? 15 ?