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概要

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学生納付特例制度と納付免除・納付猶予制度忘れていませんか? 国民年金に関するお手続き◎将来の生活の支えになります! 国民年金は、日本国内に住所を有する20 歳以上60 歳未満のすべての人が加入し保険料を納めるもので、老齢・障害・死亡により「基礎年金」を受けることができます。◎老後のためだけのものではありません!◆老齢基礎年金:65 歳になったら生活費の一部として受け取る年金。◆障害基礎年金:病気や事故などで障害が残った際に受け取る年金。◆遺族基礎年金:一家の働き手が亡くなった際に、生計を維持されていた        遺族(「子のある配偶者」や「子」)が受け取る年金。◎いつもの生活が変わったら届出を! 20歳になった、 退職した、 扶養からはずれた、 結婚・離婚した 等生活の変化があると、国民年金の手続きが必要な場合があります。加入や変更等のお手続きをお願いします。国民年金の保険料は、20 歳になったら必ず納めなければならないことが法律で決められています。未納のままにしておくと、年金を受け取れない場合があります。もし、経済的な理由で保険料を納められないときは…★学生納付特例制度 学生本人の前年所得が一定額以下の場合、申請により学生の間の国民年金保険料の納付が猶予される制度があります。毎年申請が必要です。対象となる学生は、学校教育法に規定する大学( 大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校に在籍する学生です。( 一部対象とならない学校もあります)★納付免除・納付猶予制度 学生でない方で、本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合など、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除となる制度があります。また「納付猶予」といい、50 歳未満の方で本人・配偶者の所得が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予される制度があります。~国民年金免除等申請者・障害年金受給者の皆様~!! 所得の申告が必要です !!①国民年金保険料免除等申請をされる方『本人・配偶者・世帯主』の所得審査がありますので、ご本人だけでなく、所得審査の対象になる方は税申告期間中に忘れずに税申告をしてください。特に、『継続審査』対象の方は税申告がない場合、所得審査ができないため、通常通り申請した場合よりも審査が数ヶ月遅れます。そのため不利益を生じる場合がありますので、ご注意ください。②障害年金受給者の方『本人のみ』の所得審査があります。税申告期間中に忘れずに税申告をしてください。・障害年金のみで、他に所得がない方でも税申告は必要です。・税申告がない場合、所得が確認できず、一時的に給付が停止になることがあります。国民年金のご相談はコザ年金事務所または役場住民生活課までお問い合わせ下さい。国民年金のポイント※平成28年分の税申告期間は3月15日(水)までです。 税申告に関するご質問は、 「税務課」にお問い合わせ下さい。【お問合せ】098-933-2267098-935-2233(代表番号)(内線234)(内線224)コザ年金事務所役場住民生活課税務課2017.2.27 ? 5 ?