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概要

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お知らせ  2月28日までに国保税を完納した世帯には新しい保険証をご自宅に郵送します。マル学の保険証をお持ちの方、住所地特例で手続きがまだの方、軍施設内に住所のある世帯、資格喪失・住所変更などの手続きが必要な方がいる世帯、3月1日時点で国保税が未納の世帯は窓口での切り替えが必要です。●場  所:村役場第2庁舎2階 健康保険課●期  間:平成29年3月13日(月)~ 3月31日(金)※土日祝日を除く。●受付時間:午前8時30分~午後5時 ※正午~午後1時を除く。●必要なもの ①現在お持ちの国民健康保険被保険者証(うぐいす色)②世帯主の印鑑③国民健康保険税の領収書(2週間以内に国保税を納付した場合)※④身分証明書、世帯主からの委任状(別世帯の方が切り替えをする場合)⑤住所地特例で手続きがまだの方は在園証明書3月13日(月)より国民健康保険被保険者証の切り替えが始まります!※③の領収書は、銀行窓口などから役場に支払情報が届くのに時間がかかるため、納付確認をするために必要となります。☆マル学(村外住所)の新しい保険証は郵送されませんので保険証が必要な方は4月以降に役場窓口で切り替えをしてください。現在お持ちの被保険者証(うぐいす色)の有効期限は平成29年3月31日です【お問合せ】健康保険課 国民健康保険係 ?935-2233(内263・264)【お問合せ】健康保険課 国民健康保険係 ?935-2233(内263・264)☆必要なものについて・・・上記の他に、すべての手続きで①世帯主の印鑑、②届出人の本人確認書類(運転免許証など顔写真付きのもの)、③対象者と世帯主のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類が必要です。また、別世帯の方が代理で届出を行う際は、世帯主からの委任状が必要となります。こんなときは14日以内に届出を!~健康保険課からのお知らせ~下記の場合、健康保険課に届出が必要です。自動で切り替わることはありません。※届出が遅れると、保険税(料)を二重で支払ったり、医療費の返還を求められることがありますので、表を参照し、必ず届出をしてください。こんなときは国保へ加入国保の喪失その他職場の健康保険の喪失(扶養を外れた)他の市町村から転入生活保護の廃止出生職場の健康保険に加入(扶養に入った)他の市町村へ転出生活保護の開始死亡住所、世帯主、氏名などの変更保険証の紛失や汚損など他の市町村の学校や施設に入った健康保険の資格喪失証明書前市町村からの異動連絡票など ※転入届出後に手続き生活保護廃止決定通知書母子手帳国保の保険証と職場の健康保険の保険証保険証 ※転出届出後に手続き保険証、生活保護開始決定通知書保険証 ※死亡届出後に手続き保険証 ※住民異動届出後に手続き汚損の場合は保険証保険証、在学・在園証明書 ※新住所地に転入届出後に手続き必要なもの2017.2.27 ? 13 ?