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e-book|めんそーれ沖縄 外国人観光客接遇マニュアル page 10/16

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外国のお客様の、満足につながるヒントがきっと見つかる!業種別の接遇場面、外国人観光客へのインタビュー等の動画を使って、具体的な接し方やリスニング、発音の学習に役立ててみてください。

税申告に便利な「後期高齢者医療保険料納付証明書」が誕生!今年度より口座振替登録されている皆様には以下の通り変更になりますのでご連絡致します。皆様のご理解、ご協力を宜しくお願い致します。またご不明な点等がございましたら健康保険課まで宜しくお願い致します。変更前変更後毎期振替後に【口座振替済通知書兼領収証】を送付国民健康保険加入のみなさまへ「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の切り替えについて現在お持ちの「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は平成25年7月31日となっています。8月以降も入院または外来で高額の医療費がかかる方は8月1日?8月31日の期間に健康保険課窓口で手続きをお願いします。★持ってくるもの1国民健康保険証2世帯主の印鑑(認印で可。スタンプ式印鑑は不可)3世帯員以外の方が代理人の場合は身分を証明するもの4非課税世帯で入院が長期の方(90日以上)は領収書等【問い合わせ】村役場健康保険課?935-2233(内線264)?限度額適用認定証とは?★70歳未満の自己負担限度額(月額)区分上位所得者一般住民税非課税世帯★70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)区分現役並み所得者一般所得Ⅱ所得Ⅰ【口座振替済通知書兼領収証】を廃止、毎年1月中旬頃に【納付証明書】を送付※納付証明書…申告時、社会保険料控除に使用できる証明書※納付証明書は、申告時まで大切に保管してください。再発行は、証明手数料200円掛かります。【問い合わせ】村役場健康保険課賦課徴収係?935-2233(内線262)3回目まで150,000円医療費が50万円を超えた場合150,000円+(医療費の総額?500,000円)×1%80,100円医療費が26万7千円を超えた場合80,100円+(医療費の総額?267,000円)×1%35,400円外来(個人単位)44,400円12,000円8,000円8,000円4回目以降83,400円44,400円24,600円外来+入院(世帯単位)80,100円医療費が26万7千円を超えた場合80,100円+(医療費の総額?267,000円)×1%44,400円24,600円15,000円医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されますが、「限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)」を医療機関の窓口に提示することにより、一医療機関の窓口での支払いが限度額までになります。認定証が必要な70歳未満の人、70歳以上75歳未満の低所得者Ⅰ・Ⅱの人はあらかじめ健康保険課へ証の交付を申請してください。※国保税を滞納していると交付されない場合があります。※所得の申告がないと上位所得者とみなされます。※申請月からの適用となります。10 2013.7.25