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e-book|めんそーれ沖縄 外国人観光客接遇マニュアル page 5/16

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概要:
外国のお客様の、満足につながるヒントがきっと見つかる!業種別の接遇場面、外国人観光客へのインタビュー等の動画を使って、具体的な接し方やリスニング、発音の学習に役立ててみてください。

障害児福祉手当・特別障害者手当制度について県では、精神又は身体の重度障害のため、常時特別の介護を必要とする方に、特別の負担を軽減する一助として、在宅の重度障害児(者)に対して、障害児福祉手当・特別障害者手当を支給しています。障害児福祉手当支給対象手当額支給対象外精神又は身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時(日常生活や身の回りのこと)の介護を必要とする20歳未満の在宅の障害児で、福祉保健所長の認定を受けた方。障害程度目安:身障手帳1、2級精神保健福祉手帳1、2級(3級まで可能性はあります)療育手帳全等級(A1、A2、B1、B2)月額14,280円(平成25年5月現在)(平成25年10月から14,180円に変更)(1)施設に入所(通所を除く)している場合(2)政令で定める公的年金を受給している場合※3歳未満の知的障害児からの申請に関しては、正確な判断が難しいので却下となることがあります。却下になった場合は、3歳以上になった時再申請できます。3歳未満で申請するか、3歳以上で申請するか検討した上で申請することをおすすめします。特別障害者手当支給対象手当額支給対象外精神又は身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の障害者で、福祉保健所長の認定を受けた方。障害程度目安:身障手帳1、2級精神保健福祉手帳1、2級療育手帳A1、A2月額26,260円(平成25年5月現在)(平成25年10月から26,080円に変更)(1)施設に入所(通所を除く)している場合(2)病院又は診療所に3ヶ月以上継続入院している場合【必要書類】1認定請求書2所得状況届3所得証明書4認定診断書5通帳の写し(本人名義)6年金証書や児童扶養手当受給者証7印鑑8住民票謄本の写し必要書類を添えて、福祉課窓口へ提出して下さい。また、身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方は持参して下さい。【支給】毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて、その前月分までの3か月分を届け出た金融機関の口座に振り込みます。手当を請求する方の前年の所得が一定金額以上ある場合、又は同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定金額以上ある場合には、手当の支給が制限されます。※現在、障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当受給中の方は平成25年10月分より手当額が以下のとおり変更となりますのでご了承ください。障害児福祉手当14,280円→14,180円特別障害者手当26,260円→26,080円経過的福祉手当14,280円→14,180円【問い合わせ】村役場福祉課社会福祉係?935-2233(内線255)県中部福祉保健所総務福祉班?938-97092013.6.25