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平成15(2003)年4月2日から平成18(2006)年4月1日までの間に生まれた子どもがいる世帯の住民基本台帳、外国人登録原票上の世帯主に対して、対象となる子ども1人あたり36,000円を支給します。 |
今回の子育て応援特別手当(平成21年度版)は、平成21年10月1日現在の住民登録に基づいて支給することを原則としています。 お住まいの市区町村からの行政サービスを確実に受けられるようにするために、引越しなどにより住所を移したときは、速やかに住民登録の手続きを行ってください。 「子育て応援特別手当(平成21年度版)」の詳しい内容、申請方法については広報北中城12月号でご案内します。 |
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原則:
DV被害者の方が、市区町村の支援措置(閲覧制限措置)を活用して、基準日(平成21年10月1日)現在の住民登録を実際の住居地などに変更していただくことにより、通常の手続きで子育て応援特別手当を受給することができます。 例外:
諸事情によりどうしても実際の居住地などに住民登録ができないDV被害者の方は、例外措置として、基準日から1か月以内(平成21年10月1日〜平成21年10月30日)に事前申請を行うこと等により、基準日現在の住民登録を行っている市区町村から子育て応援特別手当を受給することができます。 事前申請書は福祉課窓口のほか、配偶者暴力相談支援センター、婦人相談所、厚生労働省ホームページなどで入手できます。 事前申請の場合、他に必要な書類等がありますので申請前に必ずご相談ください。 支援措置についての手続きの流れについては、「福祉課児童福祉係」へお尋ねください。 |
※ DV被害者とは、配偶者や家族等から暴力を受けた(受けている)方のことです。 住民票の支援措置(閲覧制限等)をすることにより、配偶者等に新たな住所地を知られることなく、住民登録を行うことができます。 ※10月30日を過ぎると、
事前申請は受け付けられません。 10月30日を過ぎると、住民登録がされている市区町村へ郵送により申請を行うこととなります。事前申請書と同じ書類の添付が必要です。(先に受け付けられたものが優先となります。したがって、世帯主からの申請が受け付けられる前に申請を行うことが必要です。) 村役場 福祉課 児童福祉係 935-2233(内線253) |
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生きがい活動支援通所事業 |
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