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ふるさとおもいやり基金

 村では、自然と緑に恵まれ、教育の充実した文化のかおり高い「平和で活力ある田園文化村」を将来像として位置づけ、特色あるまちづくりを目指しております。こうしたまちづくりを進めるにあたり、「北中城村」への想いを持ち、共感する方々からのご支援(寄附金)を受け、事業に取り組んでいきたいと考えております。
 お寄せいただいた寄附金を適正に管理運営するための基金を設立しました。みなさまからのご支援をお待ちしております。

シーサーイラスト

 お寄せいただいた寄附金は、次の事業に使われます。
《対象事業》
・ 医療・福祉に関する事業
・ 環境の保全に関する事業
・ 産業振興に関する事業
・ 教育・文化の振興に関する事業
・ その他村長が必要と認める事業


寄付しようとする場合は

1.「寄附申込書」を提出していただきます。村から「案内文書」「寄附申込書」「振込取扱書」を郵送いたしますので、電話・FAXでご連絡ください。
(詳しくは村ホームページをご覧くださいhttp://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp


2.「寄附金申込書」は記入・押印のうえ、返信用封筒に入れてご返送ください。  
申込の際は、活用してほしい「対象事業」を指定してください。なお、指定の無い場合は、北中城村長が指定するものといたします。


3.寄附金の払い込みは、同封する「振込取扱票」に住所・氏名等を記載のうえ、お近くの郵便局でお願いいたします。

【申込・問い合わせ】 北中城村役場 総務課 〒901-2392 北中城村字喜舎場426-2
 TEL098-935-2233 / FAX 098-935-3488



国民年金 ゆいちゃん 保険料の免除申請受付

国民年金には、経済的な理由や失業(離職票が必要)等により、保険料の納付が困難な場合に、申請により保険料の納付が免除される制度があります。※所得等の一定の基準により審査されます。

○保険料の免除を受けるためには、毎年申請が必要です。受付期間は7〜8月です。  
※前年分で全額免除または若年者納付猶予の承認を受け、継続審査の対象者は除く。
○免除の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を受け取ることができない場合がありますので、期間内に申請してください。
○所得により審査しますので、所得の申告が必要です。今年1月2日以 降に転入の方は前住所地からの所得証明書が必要です。

【問い合わせ】 村役場住民課 TEL935-2233(内線234)



若年者納付猶予制度

他の年齢層に比べて所得が少ない20歳代の方が、将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するため、 保険料の納付が猶予される制度(若年者納付猶予制度)です。

POINT1

申請免除と違い、両親等の世帯主の所得を除いて、本人と配偶者(既婚の場合)の所得で判定します。そのため、世帯主の所得が高いために保険料免除の対象とならなかった方が、若年者納付猶予の対象となることがあります。


POINT2

納付猶予期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
※10年以内なら、追納し年金額に反映させることができます。


POINT3

納付猶予期間中に障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合には、当該者の申請により障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るための要件のひとつになります。
※不慮の事態が生じた月の前々月以前の1年間に保険料の未納期間があるときは、これらの給付を受け取ることができない場合があります。また、障害の程度により受け取れないこともあります。


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