トップページ > お知らせ3

■海岸で地震を感じたら避難!

 
海岸で地震を感じた場合は、近くの海底で津波を伴う地震が発生したかもしれないと考え、高い所に避難しましょう。
〜 海岸で地震を感じたら避難! 〜
 ほとんどの津波は、海底でおこる地震が原因です。海岸で地震を感じたら、沖縄では海底で地震が起こった可能性が高いわけですから、津波があるかもしれないと考えてください。気象台は、地震が発生し津波を伴うと予想すると直ちに津波予報を発表します。しかし、本島近くの海底で津波を伴う地震が発生した場合には、気象台の津波予報を待っていると避難が間に合わないことがあります。
 昨年末のインド洋大津波に関するニュースでは、大きな地震(揺れ)を感じたにもかかわらず、海岸にそのまま留まったり海を見たりして犠牲にあった、バンダアチェ(スマトラ)の映像が報道されていました。日本でも1983年5月26日に起こった日本海中部地震では、遠足で海岸にきていた小学生が、海岸で地震を感じたにもかかわらず逃げずにそのまま留まっていたため、津波の犠牲になりました。
 
 津波から身を守るためには、「海岸での地震=津波=高い所に避難」と関連付けて行動することが、非常に重要です。
 インド洋大津波のもうひとつの教訓は「海岸で地震を感じたら、津波が襲ってくることもあると考え、直ちに高い所に避難すること」です。
 いったん結んだ契約は守らなければなりません。 それを消費者の都合で一方的に解消することは原則としてできません。しかし、訪問販売などでは、不意打ち的に勧誘されるため、消費者が十分な情報や冷静に考える余裕もないまま、つい契約をしてしまいがちです。しかもそれが不当な勧誘だったとしても、消費者がそのことを明らかにすることは容易ではありません。そこで、特定商取引法や割賦販売法などでは、消費者の保護を目的に、訪問販売など店舗以外での商品や役務(サービス)などの契約、電話勧誘での契約、クレジット契約などを対象に指定商品に定められた商品は、消費者が申込みや契約をしてクーリング・オフを記載した書面(契約書)を受け取った日から一定期間内は無条件で契約を解除できると定めています。例えば訪問販売によって契約した場合、契約書面を受け取った日からその日を含めて8日間は冷静になって考え(頭を冷やす=cooling)、契約を解消したければその理由を説明しなくても一方的に契約を解除する(離れる=off)ことができます。この制度のことをクーリング・オフ制度といいます。
クーリング・オフができる契約一覧表
取引内容 適用対象 クーリング・オフ期間
訪問販売 店舗外での指定商品・権利・役務の契約 8日間
電話勧誘
販売
業者からの電話での指定商品・権利・役務の契約 8日間
連鎖販売
取引
マルチ商法による取引。店舗契約含む。指定商品制なし。 20日間
特定継続的役務提供 エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約。店舗契約を含む 8日間
業務提供誘引販売取引 内職商法による取引。店舗契約を含む。 指定商品制なし。 20日間
クレジット契約 店舗外での指定商品・権利・役務のクレジット契約 8日間
宅地建物
取引
店舗外での宅地建物取引。宅建業者が売主となるもののみ 8日間
海外商品
先物取引
店舗外での指定市場・商品の海外商品先物取引 14日間
預託等
取引契約
指定商品の3ヵ月以上の預託取引。店舗契約を含む。 14日間
投資顧問
契約
投資顧問契約。店舗契約を含む。 10日間
商品ファンド契約 商品投資契約。店舗契約を含む。 10日間
ゴルフ会員権契約 50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約。店舗契約を含む。 8日間
不動産特定共同事業契約 不動産特定共同事業契約。店舗契約を含む。 8日間
生命・損害保険契約 店舗外での契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約。 8日間
小口債権販売契約 小口債権販売契約。店舗契約を含む。 8日間
冠婚葬祭互助会契約 冠婚葬祭互助会の入会契約。店舗契約を含む。 8日間

< 前のページ | トップページ | 次のページ >