トップページ > 利用しやすくなった民事執行手続


2度にわたる民事執行手続の改正により、様々な新しい手続ができました。
これによって、これまでよりもさらに民事執行手続が利用しやすくなりました。

例えば、どんな手続ができたの?

★担保不動産収益執行の創設

 これまでは、抵当権者は、抵当不動産の売却代金から債権を回収するか(担保不動産競売)、個別の賃料を差し押さえる(賃料に対する物上代位)しかありませんでした。
 改正後は、マンションやテナントビル等、賃料収入が見込まれる物件の場合には、これを売却することなく、差し押さえて管理することにより、物件全体の賃料から債権を回収することができるようになりました。

★財産開示手続の創設

 これまでは、判決等を得て、強制執行をしようとしても、相手方(債務者)がどのような財産を持っているか分からないことがありました。
 改正後は、相手方がどのような財産を持っているのか分からない場合に、相手方に財産目録を作成・提出させ、裁判所に呼び出し、宣誓・陳述させることによって、財産の状況を明らかにしてもらうことができるようになりました。


1 養育費の調停・審判
  離婚後に養育費を取り決める場合
 養育費を取り決めるために、家庭裁判所の調停であらためて話合いをすることができます。調停では、家事審判官(又は家事調停官)と家事調停委員で構成される調停委員会が双方から事情や意見を聴き、双方が納得して妥当な解決ができるよう、話合いをお手伝いします。
 話合いがまとまらない場合、審判の手続に移ります。審判では、家事審判官が双方の事情を総合的に検討して、養育費について判断します。
2 離婚の調停・訴訟
  離婚とともに養育費を取り決める場合
 離婚をめぐる家庭裁判所での調停の中で、あわせて、養育費について取り決めることができます。同様に、離婚の訴訟の中で、養育費について家庭裁判所の判決を求めることもできます。
3 その他:婚姻費用の分担
  別居中の夫婦が養育費を取り決める場合
 子どもの養育費も含めた別居中の生活費の分担について、調停で話し合うことができます。話合いがまとまらない場合、審判の手続に移ります。
※ 調停、審判、離婚訴訟の判決や和解で養育費を支払うことが決まったのに相手(義務者)が支払わない場合、支払を受ける権利を有する者(権利者)は、次の手続を利用できます。
1 履行確保
 権利者の申出により、家庭裁判所が、義務者に対して支払うよう勧告するなどの手続です。
 費用はかかりませんが、義務者が勧告に応じない場合、支払を強制することはできません。
2 直接強制
 権利者の申立てにより、地方裁判所が、義務者の財産(不動産や給料など)の差押えをし、権利者がその差し押さえられた財産の中から支払を受ける手続です。
3 間接強制
 権利者の申立てにより、一定の期間内に支払わなければ養育費とは別にペナルティを課すことを裁判所が警告することで、義務者に支払を促す手続です。
※ 取り扱う裁判所は、養育費を定めた書面(調停調書、審判書、判決書等)により異なります(書面を作成した裁判所又は最寄りの裁判所にお問い合わせください)。
 詳しくは、家庭裁判所に備え付けのリーフレット「家事事件のしおり」や「調停・審判などで決まった養育費の支払を受けられない方のために」をご覧ください。

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