★担保不動産収益執行の創設
これまでは、抵当権者は、抵当不動産の売却代金から債権を回収するか(担保不動産競売)、個別の賃料を差し押さえる(賃料に対する物上代位)しかありませんでした。 改正後は、マンションやテナントビル等、賃料収入が見込まれる物件の場合には、これを売却することなく、差し押さえて管理することにより、物件全体の賃料から債権を回収することができるようになりました。
★財産開示手続の創設
これまでは、判決等を得て、強制執行をしようとしても、相手方(債務者)がどのような財産を持っているか分からないことがありました。 改正後は、相手方がどのような財産を持っているのか分からない場合に、相手方に財産目録を作成・提出させ、裁判所に呼び出し、宣誓・陳述させることによって、財産の状況を明らかにしてもらうことができるようになりました。
< 前のページ | トップページ | 次のページ >