戸籍に関する届出

更新日:2018年07月18日


戸籍は、夫婦、親子、兄弟姉妹、その他の親族関係など重要な事項を記載し、人の身分などを公証するものです。

出生、死亡、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知、転籍、入籍、氏名の変更などは、市区町村に届け出ることによって初めてその効力が発生します。

裁判所で許可されたものでも市区町村への届け出がなければ効力は生じません。

出生届

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いつまでに 届出に必要なもの 注意事項

14日以内(生まれた日を含む)

  1. 出生届書
  2. 母子健康手帳

国民健康保険証(該当者のみ)

  • 届出は本籍地、所在地、出生地の市役所・町村役場
  • 子の名前は、人名用漢字、常用漢字、ひらがな又は片仮名を使用
  • 出生証明書(届書の右側)
  • 届出人の署名

 

死亡届

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いつまでに 届出に必要なもの 注意事項

死亡の事実を知った日
から7日以内

死亡届書

 

  • 届出は亡くなられた方の本籍地、死亡地
    または届出人の所在地の市役所・町村役場
  • 死亡診断書(届書の右側)
  • 届出人の署名

 

婚姻届

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いつまでに 届出に必要なもの 注意事項

届出た日が成立日です

  1. 婚姻届書
  2. 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 届出は本籍地、所在地の市役所・町村役場
  • 届出人の署名
  • 届書には成年者の証人2人の署名
  • 外国人との婚姻の場合は、パスポート、出生証明、婚姻要件具備証明書と日本語訳等が必要になりますので詳しくはお問い合わせください。

 

離婚届

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いつまでに 届出に必要なもの 注意事項

届け出た日が成立日です

離婚届書

  • 届出は本籍地、所在地の市役所・町村役場
  • 届出人の署名
  • 届書には成年者の証人2人の署名
  • 調停・裁判離婚などの場合、必要書類がありますのでお問い合わせください。

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

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いつまでに 届出に必要なもの 注意事項

離婚の日から3ヶ月以内

77条の2 届書

 

転籍届

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いつまでに 届出に必要なもの 注意事項

届け出た日が成立日です

転籍届書

  • 届出は本籍地、所在地の
    市役所・町村役場または
    新本籍地となる転籍地
  • 届出人は筆頭者と配偶者

 

その他の届出

上記のほかに、養子縁組・養子離縁届、認知届、入籍届などがあります。
詳しくは以下へお問合せ下さい。

お問い合わせ先

北中城村役場 住民生活課 戸籍係

電話番号:098-935-2233(代表) 098-935-2242(直通)


届出の際には、届出人の本人確認を行っておりますので窓口に来る方の運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなどをお持ちください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 住民生活課 戸籍係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎1階
電話番号:098-935-2242  ファックス:098-935-3488

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