1日に保育する乳幼児の数が5人以下の事業者対する届出義務の周知について

更新日:2018年04月20日

 平成27年12月16日、「児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第171号)が公布され、現在、届出が必用な1日に保育する乳幼児の数が6人以上の認可外保育施設や認可外の訪問型居宅事業(いわゆるベビーシッター事業)に加え、平成28年4月以降は、1日に保育する乳幼児の数が5人以下の場合についても、原則として、県(那覇市及び宮古島市を除く。)への届出が必要となります。

 併せて、子どもの預かりサービスのマッチングサイトを活用して事業を実施している場合については、利用しているマッチングサイトのURLの届出が必用となります。

 認可外保育施設等の保育事業を行う事業者の皆様におかれましては、上記のとおり、平成28年4月以降の適切な対応をお願いいたします。

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